大正8年の道路法(大正道路法)で、全国の市町村に道路元標が設置されることとなり、長野県は大正11年の長野県告示で各市町村の道路元標の位置を指定しました。 小県郡滋野村の道路元標は、滋野村役場跡(現滋野コミュニティセンター)の敷地の西端に建てられています。
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